熱中症の重篤化を防止するため、2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、労働者への熱中症対策が事業者に対して義務付けられました。
近年の猛暑の深刻化も影響し、職場における熱中症により1年間で約30人が亡くなり、1,000人以上が4日以上仕事を休業しています。
そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものであり、現場においては死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が求められます。
目次
事業主に義務付けられた措置
- 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
- (1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
対象となる作業
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※WBGT値とは、熱中症を予防することを目的とした暑さ指数のこと
罰則
事業主が義務化された熱中症対策を怠った場合、6か月以上の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
厚生労働省:「職場における熱中症対策の強化について」
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