2025年7月1日からキャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長コース」が創設されました。
創設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」では、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して労働者1人につき最大75万円が助成されます。
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
また、助成金を受けるには、事前にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出する必要があります。
収入増加の取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請をする必要があります。
この助成金を活用することで、労働者にとっては「年収の壁」を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで処遇が改善され、また、事業主においては人手不足の解消に繋がることが期待できます。
詳細はこちらからも確認することができます。
助成額
条件 | 1人当たり助成額 | |||
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
5時間以上 | ― | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
条件 | 1人当たり助成額 | |||
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
労働時間を更に 2時間以上延長 | ― | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
― | 基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与若しくは退職金制度の適用 |
よくある質問
時限措置となるのでしょうか。
A 短時間労働者は労働時間延長支援コースについては、当分の間の暫定措置となりますが、その終期については現時点では決まっておりません。
令和8年度以降も継続するのでしょうか。
A 社会保険適用時処遇改善コースについては、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合を支援対象としており、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象となりません。令和8年度以降は、短時間労働者労働時間延長支援コースの活用をお願いします。
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