キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました

2025年7月1日からキャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長コース」が創設されました。

創設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」では、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して労働者1人につき最大75万円が助成されます。

対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。

また、助成金を受けるには、事前にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出する必要があります。
収入増加の取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請をする必要があります。

この助成金を活用することで、労働者にとっては「年収の壁」を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで処遇が改善され、また、事業主においては人手不足の解消に繋がることが期待できます。

詳細はこちらからも確認することができます。

厚生労働者:キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)

目次

助成額

条件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
5時間以上50万円40万円30万円
4時間以上5時間未満5%以上
3時間以上4時間未満10%以上
2時間以上3時間未満15%以上
条件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
労働時間を更に
2時間以上延長
25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与若しくは退職金制度の適用

よくある質問

Q 短時間労働者労働時間延長支援コースは
時限措置となるのでしょうか。

A 短時間労働者は労働時間延長支援コースについては、当分の間の暫定措置となりますが、その終期については現時点では決まっておりません。

Q 現行の社会保険適用時処遇改善コースは、
令和8年度以降も継続するのでしょうか。

A 社会保険適用時処遇改善コースについては、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合を支援対象としており、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象となりません。令和8年度以降は、短時間労働者労働時間延長支援コースの活用をお願いします。

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