就業規則は、会社で就業するにあたっての守るべきルールを定めた規則集です。
労働者とのトラブル防止に役立ち、会社を守ると同時に、労働者が安心して働くためにもとても重要な役割を果たします。
トラブルが発生してからでは遅いため、事前に最善の就業規則を作成しておくことが望ましく、法改正や社会情勢、会社の成長に伴って定期的な見直しを行うようにしましょう。
就業規則の届出が必要な会社
常時10人以上の労働者がいる事業場においては、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
当事務所では、労働者が10人未満の事業場であってもトラブル防止の観点から就業規則の作成を推奨しております。
また、届出をした就業規則は、労働者へ周知する必要がありますので確実に行うようにしましょう。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する、または備え付ける
- 書面で労働者に交付する
- 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
会社の実態に即した内容になっているか
モデル就業規則やテンプレートを使用している会社も見受けられます。
それ自体に問題はないのですが、会社の実態に即した就業規則かというと必ずしもそうではないこともあります。
会社の実態に即した内容とするためには、労働環境を把握することはもちろんのこと、会社の問題点や想定されるトラブルを事前に把握した上で作成していく必要があります。
また、会社の労働時間や休憩時間等の労働環境が変更になれば、就業規則と実態が合わなくなることがありますので定期的な見直しが必要です。
- 労働時間、変形労働時間制、休日に関する就業規則の記載内容が実態と異なっている
- 給与規程の記載内容と給与計算の運用の実態が異なっている
- 休職に関する就業規則の記載内容に不安を感じている
- 解雇、懲戒処分に関する就業規則の記載内容に不安を感じている
上記のケースでは、未払い賃金のトラブルや退職時のトラブルに発展するおそれがあります。
また、「就業規則」、「給与規程」、「育児介護休業規程」だけでなく、必要に応じて「退職金規程」、「ハラスメント防止規程」、「テレワーク規程」、「SNS利用規程」といった付属規程の作成も行うようにしましょう。
法改正に対応した内容になっているか
近年、働き方改革関連法や育児介護休業法の法改正といった、労働諸法令の法改正が頻繁に行われております。
就業規則も一度作成したら終わりではなく、法改正に対応した内容となるように定期的な見直しが必要です。
- しばらく前に就業規則を作成し、そのままになっている
上記のケースでは、法改正に対応した内容となっていないおそれがあります。
トラブルのリスクが高まるだけでなく、労働者が会社に対して不信感を抱く原因にもなりますので、就業規則を見直すことが望ましいです。
人事・労務に関するお悩みは専門家である社会保険労務士へお任せください
仙台市のkurumi社会保険労務士事務所では、就業規則の作成や変更をはじめ、人事・労務管理に関するあらゆる業務を幅広くサポートさせていただきます。
社会保険労務士は会社の発展に必要な「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「ヒト」にまつわる専門家です。
法令違反のリスクを低減し、労務トラブルを予防・解決するだけでなく、諸手続きや給与計算にかかるコストを削減することができ、経営に専念していただくことができるなど、様々なメリットがあります。
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就業規則の作成を行いたいが、どこから手をつけたらよいか分からない場合もご相談ください。